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仕事を辞めたらする手続き一覧【手続きをしておかないと損をすることも!】

R.I
仕事を辞めたらする手続き一覧【手続きをしておかないと損をすることも!】

退職後、次の仕事が決まっていない場合は色々な手続きをしなくてはいけません。

今日は仕事を辞めてからする手続きをご紹介していきます。

健康保険の切り替え手続き

勤めていた会社で社会保険に入っていた場合、

退職日の翌日から被保険者の資格が無くなってしまいます。

その後の公的な保険に加入する方法は3つあります。

・任意継続被保険者制度を利用する

退職した後も、務めていた会社の健康保険を2年まで継続できる制度です。

・家族の健康保険の扶養に入る

家族の扶養に入るには、年収などに制限があるので

加入条件を満たしているか確認する必要があります。

・国民健康保険に加入する

国民健康保険に加入する場合、退職の翌日から14日以内に手続きを済ませる必要があります。

居住地の役所へ行き加入手続きをします。

年金の切り替え手続き

仕事が決まっていない場合は、国民年金への切り替え手続きを行わなくてはいけません。

退職してから14日以内に居住地の役所へ行き年金窓口で手続きをします。

失業状態にある場合は、年金保険料の免除申請を行うことができます。

免除の申請には期間制限があるのでなるべく早めに申請をしましょう。

失業手当の受け取り手続き

退職した会社で雇用保険に入っていた場合、失業保険を受け取ることができます。

失業保険の受け取りには期限があり、退職日の翌日から1年間です。

退職した会社から離職証明が届いたら、ハローワークに行き手続きします。

自己都合で退職した場合は、

手続きをした日から7日間の待期期間を経て2~3か月の給付制限期間がありすぐに失業手当を貰うことができません。

早期に就職先が決まった場合でも、条件を満たしていれば再就職手当を受け取れます。

再就職手当は早期に就職するほど給付率が高くなります。

失業手当を貰える期間が終わってから就職した方がお得なのではと思ってしまいますが、

早期に就職すれば、給料と再就職手当の両方が貰えるので、

収入面の安定の意味では早期に就職した方がお得です。

給付制限期間中や失業期間中に週20時間以上の労働をしてしまうと

失業手当が減額されたり、失業保険が支給されるのが先送りになったりするので注意が必要です。

まとめ

コロナ禍でなかなか就職も大変ですが、

貰える手当や使える制度はきちんと利用して乗り切りましょう!

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